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悩める貴方の疑問に対して、あくまで“風俗的観点”からではなく“経営学的視点”にてしっかりご回答するこのコーナー。今回寄せられたお悩みとは…?
本日のお悩み
回答者:ゆうこ女史
デリヘル始めるのに届出しなくっちゃダメなんですか?
神奈川でデリヘルを開業しようとしている27歳・サラリーマン
読者の皆様こんにちは。
ナイトビジネス向けの経営コンサルティングをやっていますゆうこです。
今日は私がご相談者の悩みをズバリ解決したいと思います。
私が相談者の皆さんにいつも口うるさいくらいに述べているのが、「法的な届出をしっかり行い、優良営業を実施する」ということ。そういうお店であれば女の子も安心して働けて定着しますし、まっとうなお客さんが集まるので、けっきょく経営上うまくいくのです。
無届のまま、いわゆる“もぐり”で経営していると、求人や集客のための広告を出すこともできませんし、もっとヘビーな例で行けば、暴力団関係者とのトラブルに巻き込まれても解決の糸口が見つかりません。なにせ警察に踏み込まれたらおしまいですからね。ここは面倒がらずに、きちんと手続きを行うことをお勧めしています。
では、どういった届出かというと、相談者の方が開業しようというデリヘルであれば、無店舗型性風俗特殊営業を実施するための開始届出書(別記様式第26号)の提出が必要となります。所轄の警察署に行けば書類は無料でもらえますし、警視庁のHPからダウンロードもできますね。
そこには、氏名又は名称、住所、本籍・生年月日、広告又は宣伝をする場合に使用する呼称、いわゆる店舗名ですね、さらに待機所の住所、依頼を受ける方法や連絡先を記入します。
もう一部、「営業の方法(別記様式第29号)」を記した書類も必要となります。こちらには宣伝方法や外国人雇用するか、種類の提供をするか、18歳未満を雇用するかなど(もちろんNGですが)を記入します。
これらの書類に加え、事務所の使用許可書や個人の場合には住民票の写し、さらに営業所、事務所、受付所、待機所などの平面図、営業所の周囲の略図、受付所の周囲の略図などの用意が必要となります。
これらが全部揃ったところで管轄の警察に届け出るのですが、書類に漏れがあったりするとなかなか前に進めません。ですから資金に余裕があれば、行政書士を利用するのも良いかもしれません。
これらの煩雑な手続きを全部任せることができるので、警察署に出向かなくてよいですし、準備のスピードも速いです。そもそも警察に受理してもらってからは、おおよそ2週間から1ヵ月ほどかかって許可が下りるので、せめて準備はすばやく進めておきたいですよね。
許可が下りたら、晴れて営業開始。堂々とお仕事ができるのですから怖いものはありません。バンバン稼いでお店を発展させてくださいね。
では、がんばってくださいね。
ゆうこも応援しています!
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