トップ > 届出確認書(届出書)の取り方
風俗店や、自社でチャンネルを持つ風俗系チャット、電話紹介業などを開業する際には必ず届出確認書が必要です。 しかし、必要書類は?費用は?流れは?など分からない事ありませんか?そんな基本的な疑問を風営法関連に強い行政書士の方にお聞きしました。
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2011年1月1日施行/出会い系喫茶営業の規制
これまでは地方公共団体の条例で規制されていた「出会い系喫茶」が風営法の店舗型性風俗特殊営業として、新たに規制の対象となった。 これにより「出会い系喫茶」を営業するためには店舗型性風俗特殊営業の届出が必要であり、 営業禁止区域等における営業の禁止、広告宣伝規制、18歳未満の者を、客または客と接する従業員として立ち入らせること等の規制を受ける。
2011年1月1日施行/類似ラブホテルの規制
ラブホテル営業の範囲が拡大されますので、これまで風営法のラブホテルの要件に該当しないため風営法の届出をせずに営業していた「類似ラブホテル」「偽装ラブホテル」が、風営法の規制を受けることになる。
注意事項
経過措置により、改正された風営法施行令が施行される前日である2010年12月31日の時点で適正に営業していた事業者は、 2011年1月1日から同年1月31日までの間に風営法に基づく届出を行うことにより、営業禁止区域の規制を受けずに営業を継続することができる。 ただし、その手続きを行わないと、2011年2月1日以降は無届業者となるで、注意が必要です。
届出確認書 | 業種 |
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1. 無店舗型性風俗特殊営業 | デリバリーヘルス(受付所を設けて営む場合も含む) アダルトグッズ通信販売 アダルトビデオ等通信販売 |
2. 店舗型性風俗特殊営業 | ソープランド 店舗型ファッションヘルス のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 ラブホテル・モーテル |
3. 映像送信型性風俗特殊営業 | チャット(インターネットによるアダルト画像などの配信) |
4. 店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) |
5. 無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル 伝言ダイヤル |
届出が必要な5業種 |
新規の営業 |
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店舗型性風俗特殊営業 | 11,900円 |
無店舗型性風俗特殊営業 ※ 受付所を設ける場合 |
3,400円 (1つの受付所につき8,500円追加) |
映像送信型性風俗特殊営業 | 3,400円 |
店舗型電話異性紹介営業 | 11,900円 |
無店舗型電話異性紹介営業 | 3,400円 |